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日タイロングステイ交流協会

タイ王国の査証(改正)について

タイ王国の査証(改正)について

タイ入国管理局の通達による最近の査証・査証免除などの取扱は以下の通りです。

 

  1. 査証免除(ノービザ)で入国する場合の滞在許可

    1. タイ王国の国際空港に空路で入国した場合は「30日の滞在許可」、陸路で入国した場合は「15日の滞在許可」が付与される。
    2. この滞在許可期間内に諸外国とタイ王国を行き来すれば、入国の都度①の滞在許可が付与される。
    変更点

    06年10月の「ノービザで入国した外国人に対し、当初30日の滞在許可が付与されるが、以後滞在出来る最長期間は入国当初から計算し、6カ月以内に90日」が撤廃されるとともに、「陸路入国滞在許可15日」が追加された。
    従って(特に陸路で)近隣諸国を往来すれば長期滞在制限が無くなった。

     

  2. ロングステイ(OA)ビザの申請必要書類

    5[金融証明書(次の3項より1つ)原本とコピー3部]の 5-1 および 5-3 の「タイ国内銀行発行預金残高証明書」が「英文銀行預金残高証明書」になった。従ってバンコク銀行(東京・大阪)に預金してタイ国内残高証明書を取得する(所要約2週間)必要がなくなった。

     

  3. ビジネス(B)ビザ保有者の滞在許可更新

    民間企業に所属する外国人の滞在許可の更新についての条件が以下の 1、 2 となった。

    1. タイ国内に登記された資本金が 200万バーツ以上
    2. 過去2会計年度のBS(貸借対照表)により事業継続可能な健全な財政状況にあることを示すこと

     

    審査 2 について)は事業の実在と継続可能性を確認するため *当該事業の資産、現金、預金の状況 *当該事業および申請者個人の納税状況 *社会保険料の支払い状況 などを勘案する。

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